行政書士 本田幸晴事務所 建設業許可 許可の種類、基準

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建設業許可申請 (許可の種類、基準)
 ◆知事許可と大臣許可
愛知県知事許可
   愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。

国土交通大臣許可
  愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。

 ◆許可の区分(特定建設業と一般建設業)
特定建設業の許可
 発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

一般建設業の許可
 特定建設業以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
 ◆一般建設業許可の基準 (許可を受ける為の要件)
A. 経営業務の管理責任者
 経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的に法人の常勤役員、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は営業所等の長(建設業施工令第3条に規定する使用人)の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
法人では常勤の役員1人が、個人では本人か支配人が、以下ア、イのいずれかに該当すること
ア. 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方
イ. アと同等以上の能力を有すると認められた方
 @ 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
 A 許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験のある方
 B その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認めた方

                                      (法第7条第1号)
B. 技術者
 営業所ごとに、建築工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の方を置かなければなりません。専任の方とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事する事を要する方をいい、次に掲げるような方は除きます。
 (1) 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方
 (2) 他の営業所における専任の技術者になっている方
 (3)建築士事務所を管理する建築士、選任の宅地建物取引主任者等他の法令により、特定の事務所において専任を要することとされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一企業で同一場所である場合を除きます)
 (4) 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等、他の営業について専任であると認められる方

営業所ごとに、以下ア、イ、ウのいずれかに該当する専任の技術者がいること
 許可を受けようとする業種の工事について
. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方
イ. 10年以上実務経験を有する方
ウ. ア又はイと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方(二級建築士、二級土木施工管理技士等)                                             (法第7条第2号)
(上記専任技術者の解説)
.
については高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む)もしくは、中等教育学校又は大学(旧大学令による大学を含む)もしくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の所定の学科を修め、卒業後その工事について必要な年数の実務経験を有する方をいいます。
イ.許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方をいいます。
   なお、特定の要件に該当するときは、実務経験の期間が最大2年間緩和されます。
ウ. 次のa,b,cのいずれかに該当する方をいいます。
a 所定の学科の旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の許可を受けようとする業種の工事について実務経験を有する方
b 技術者資格免許一覧表に掲げる資格を有する方
c その他国土交通大臣(旧建設大臣)が
又はに掲げる方と同等以上と認める方
C. 誠実性
 (1) 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
 (2) 建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は誠実性のない方として取り扱われます。 
請負契約に関して、法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、
  不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと
D. 財産的基礎等
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること。以下のア、イ、ウのいずれかに該当すること
ア. 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
     (自己資本とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。)
イ. 500万円以上の
資金調達能力(※)のあること
ウ. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
    

(1) 資金調達能力(※)については、以下のa,bどちらかにより判断します。
a 金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前2週間以内のもの)
b 金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前2週間以内のもの)

 なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
(2) 個人事業で、事業開始後決算期未到来の場合、及び所得税の申告が白色申告の場合は(1)による判断が必要になります。
 
                                      書式ダウンロード【愛知県】  


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20120924

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