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| ●特殊車両通行許可 特車申請【根拠法:道路法】 |
※ 本田事務所は電子申請対応ですので、迅速かつ経済的です。
全国どこでも対応します。諸元、経路等FAX頂くだけで、許可証をお送りいたします。
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◆通行許可申請
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特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要となる車両です。(道路法第4条の2)
「車両の構造が特殊」
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。 (注)追加3車種については、総重量の最高限度の特例は適用されません。
「貨物が特殊」
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
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| ◆道路法に基づく車両の制限 |
〈一般的制限〉
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次の通り制限しています。この制限の事を「一般的制限」といい制限値の事を「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、2項)
| 車両緒元 |
一般的制限値 |
| 幅 |
2.5 m |
| 長 さ |
12.0 m |
| 高 さ |
3.8 m |
| 重 さ |
総重量 |
20.0 t |
| 軸 重 |
10.0 t |
| 隣接軸重 |
@隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
18.0 t
(但し、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、且つ隣り合う車軸の軸重が9.5t以下の場合は、19.0t)
A隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
20.0 t
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| 輪荷重 |
20.0 t |
| 最少回転半径 |
12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものを言い、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。 (車両制限令第3条)
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| ◆指定道路 |
指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり総重量又は高さの一般的制限値が別途定められています。
重さ指定道路
高速自動車国道または道路管理者が総重量について指定した道路(重さ指定道路)を通行する車両の総重量は、次に掲げる値となっています。(幅・長さ・高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
総重量20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載
されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル
未満は20トン)
25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で
長さが11メートル以上の場合。9メートル未満は20トン、
9メートル〜11メートルは22トン)
高さ指定道路
道路管理者が高さについて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さの最高限度は4.1メートルです。
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| ◆申請基本料金 |
@ ・新規 20,000円/1台
・変更 15,000円/1台
・更新 10,000円/1台
+(プラス) 1経路につき1,000円 1台追加2,000円
A この他に国土交通省への手数料1経路(片道)につき200円
B 場合によっては自動車メーカーから必要書類を取り寄せますが、
有料にしているメーカーがありますので、その場合は料金加算させていただきます。
C 添付書類の追加指示があった場合は料金を加算する場合がございます。
※ 軌跡図の作図のみでも対応します。
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