| ◆警備業開業 |
警備業を開業する場合は、公安委員会から警備業の認定を受けなければなりません。
もし、警備業の認定を受けずに警備業を開業しますと刑事処分を受けます。
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◆警備業
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1 警備業 (警備業法第2条第1項)
警備業とは、次のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいいます。
【施設警備業務】
(1)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
【雑踏警備業務】
(2)人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
【貴重品等運搬警備業務】
(3)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故を警戒し防止する業務
【身辺警備業務】
(4)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
2 名義貸しの禁止 (警備業法第6条の3)
警備業の認定を受けた者は、自己の名義をもって、他人に警備業を営ませてはなりません。これに違反した場合は、刑罰に処せられるほか行政処分を受ける事があります。
3 警備員指導教育責任者の選出(警備業法第11条の3)
警備業者は、営業所ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その 計画に基づき警備員を指導、及び教育する業務で総理府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから選出しなければなりません。
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| ◆警備業の認定申請 |
1 認定申請の手続き等 (警備業法第4条)
警備業を営もうとする者は、警備業欠格要件のいずれかにも該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。
2 認定申請書の提出部数及び提出先
(1)認定の申請は、認定申請書正副2通を都道府県公安委員会に提出して行います。
(2)認定申請書の提出は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して行わなければなりません。
(3)認定申請書は2通とも返還されませんので、申請を行う場合は、予め控えを作成しておくと便利でしょう。
(全部で3通作成するとよいでしょう。)
3 手数料の納入
警備業の認定を受けようとする者は、警備業法施工令に規定する手数料を納めなければなりません。
手数料の額は、警備業法施工令等で定められていますので、あらかじめ確認するようにしてください。
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| ◆認定申請の添付書類 |
警備業の認定申請をする場合、正・副2通の認定申請書が必要であり、次の書類をそれぞれに添付しなければなりません。(但し、有料の書類は1部はコピーで構いません。)
(1)定款の謄本 (法人の場合)
(2)登記簿謄本 (法人の場合)
(3)代表者の誓約書
(4)役員、申請者(個人の場合)に係る
ア 履歴書
イ 住民票の写し
ウ 身元(身分)証明書 [本籍地の役所に申請]
エ 医師の診断書(規定様式)
オ 登記されていないことの証明書[法務局に申請]
(5)警備員指導教育責任者に係る
ア 履歴書
イ 住民票の写し
ウ 身元(身分)証明書 [本籍地の役所に申請]
エ 登記されていないことの証明書[法務局に申請]
オ 医師の診断書(規定様式)
カ 誓約書 8項目(欠格用)4項目(業務用)
キ 資格者証の写し
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| ◆本田事務所報酬額 |
105,000円 (この他に公安委員会へ収める手数料が必要です。)
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