行政書士 本田幸晴事務所 外国人入管手続(ビザ・VISA) 愛知県岡崎市

外国人ビザ申請入館手続|建設業許可手続産廃業許可手続無料相談事務所紹介トップページ
トップページ > 外国人手続(ビザ・VISA)





◆お問合せ先

行政書士本田事務所
〒444-0913
 愛知県岡崎市葵町2-23
宝ビル102



tel:0564-26-6599
:0120-676-381
fax:0564-26-7144
hondaj1107@gmail.com
外国人手続【根拠法:入管法、国籍法】 (ビザ・VISA)
      法第七条第一項第二号の基準を定める省令
  ◆在留資格認定証明書交付申請
   ・日本で就職したい
   ・コックさんを呼びたい(ネパール、インド、中国)
  ◆在留期間更新許可申請_
   ・ビザが切れる期間を延長(更新)したい
   ・日系人(ブラジル、ペルー等)
   ・日本人配偶者等、離婚後の更新
  ◆在留資格変更許可申請
   ・事情が代わってビザを変更したい
    ・留学後日本に就職したい(ベトナム、中国)

   ・会社を設立して事業を始める⇒投資経営ビザに変更
  ◆永住許可申請
  ◆再入国許可申請_
  ◆短期滞在
   ・外務省 ビザ(査証)
  ◆資格外活動許可申請
   ・留学生のアルバイト
  ◆就労資格証明書交付申請
   ・同じ職種で転職したとき
  ◆帰化許可申請
   ・日本の国籍を取得したい。法務大臣の許可が必要。
   ・在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて
   ・特別永住者、在日韓国人の方
  ◆その他
    ・配偶者と離婚又は死別したとき   
    ・在留特別許可_オーバーステイ 仮放免許可_ 退去強制と出国命令
_
     難民認定申請理由書、質問書、申立書作成します。
※本田事務所は、申請取次行政書士(届出済行政書士)ですので、
    あなたに代わって入国管理局へ申請します。
在留資格
  ◆在留資格の種類
 
  @ 就労が認められていない在留資格
〈研修ビザ、家族滞在ビザなど〉
  A 就労の可否は指定される活動の内容によるとされるもの
〈特定活動〉
  B 身分又は地位に基づく在留活動が認められるもの〈日本人の配偶者、定住ビザ、永住ビザ〉
  C 就労が認められる在留資格(活動が特定されます)〈投資・経営ビザ、人文知識・国際業務ビザ等〉


  
中国
  中国地図 中国地図詳細 中国大使館
韓国
 ⇒韓国領事戸籍申請書 漢字ハングル変換器 かなハングル変換
ブラジル Brazil
 地図 外務省 サンパウロ州 ポルトガル語 駐日ブラジル大使館
ネパール
 概要/外務省  在ネパール日本国大使館/査証(VISA)申請手続
ベトナム
 概要/外務省
手続
  外務省手続 入管手続 
外務省認証手続委任状 
  定住外国人施策ポータルサイト
入国管理局情報
  在留資格変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正) 平成21年3月
  出頭申告〜不法滞在で悩んでいる外国人の方へ〜
外国人ビザ申請入館手続|建設業許可手続産廃業許可手続無料相談事務所紹介トップページ
行政書士本田事務所
〒444-0913 愛知県岡崎市葵町2-23 宝ビル102
tel:0564-26-6599|:0120-676-381 | fax:0564-26-7144
hondaj1107@gmail.com
外国人(入管・ビザ)トップ建設業許可トップ産廃業許可トップ
20180221