人的要件
(酒税法10条1号から 8号関係の要件)
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@申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた事がないこと
A申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた事がある法人のその取消原因があった日以前1年以内に業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
B申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けた事がないこと
C申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受ける事がなくなった日、又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
D申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
E申請者が禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること |
場所的要件
(酒税法10条9号関係の要件) |
@申請販売場が酒類の製造場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
A申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること |
経営基礎要件
(酒税法10条10号関係の要件) |
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
なお、「経営の基礎が薄弱であると認める場合」とは、申請者において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来たす恐れがある場合をいいます。
具体的には、
(1)申請者、申請者が法人のときは、その役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者がア〜キに掲げる場合に該当しないかどうか
(2)申請者が a.b の要件を充足するかどうか にて判断します。
ア. 現に国税又は地方税を滞納している場合
イ. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ウ. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が
資本等の額を上まっている場合
エ. 最終事業年度以前3年事業年度の全ての事業年度において、
資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
オ. 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合
又は告発されている場合
カ. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、
流通業務市街地の 整備に関する法律その他の法令又は
地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を
命じられている場合
キ. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が
構築されないことが明らかであると見込まれる場合
a. 免許の申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者、又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
b. 免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し、免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
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需要調整要件
(酒税法10条10号関係の要件) |
@免許の申請者が、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
A免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと |