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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)が、平成20年12月1日に施行され、事業の公益性の有無に関わらず、主務官庁の許可等も要することなく、非営利法人が設立できます。
一般社団法人は、基本財産の制限はなく、一般財団法人でも300万円以上で設立することができます。しかし、一般社団法人・一般財団法人にあっては、事業の目的は自由に定められますが、税制上の優遇措置はありません。
公益事業を行う場合は、内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人に移行できます。認定を受けた法人は、法人税および寄附金に関わる税金などが優遇される予定です。
また、認定に際して行われる公益性の判断は、主務官庁ではなく、民間有識者からなる委員会の意見に基づいて行われます(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律【公益法人認定法】)。 |
◆ 一般社団法人の設立・機関
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【 設 立 】
一般社団法人を設立するには、その社員となろうとする者(設立時社員)が共同して定款を作成します。当該定款は、公証人による認証を受ける必要があります。
設立にあたっては、2人以上の社員が必要です。設立後、社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けた場合には、解散することになります。法人も一般社団法人の社員になることができます。
一般社団法人の定款には、
@ 目的
A 名称
B 主たる事務所の所在地
C 設立時社員の氏名または名称および住所
D 社員の資格の得喪に関する規定
E 公告方法
F 事業年度
以上を記載しなければなりません。
社員に剰余金又は残金財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効です。
【 機 関 】
@ 社員総会
社員総会は、一般社団法人の組織、運営、管理に関する一切の事項について決議をすることができます。
但し、理事会を設置する一般社団法人にあっては、定款で定めた事項に限られます。
A 社員総会以外の機関の設置
一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を必ず置かなければなりません。理事会、監事又は会計監査人の設置は原則として任意です。但し、理事会を設置する一般社団法人においては、監事を置かなければなりません。
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| ◆ 一般財団法人の設立・機関・制限 |
【 設 立 】
一般財団法人を設立するには、設立者が定款を作成し、かつ300万円以上の財産を拠出しなければなりません。当該定款は、公証人による認証を受ける必要があります。
一般財団法人の定款には、
@ 目的
A 名称
B 主たる事務所の所在地
C 設立者の氏名または名称および住所
D 設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価値
E 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選出に関する事項等
F 評議員の選任及び解任の方法
G 公告方法
F 事業年度
以上を記載しなければなりません。
設立者に剰余金又は残金財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効です。
設立者は、遺言で定款に記載すべき事項を定めて、一般財団法人を設立する意思を表示することができます。この場合においては、遺言執行者が、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成します。
【 機 関 】
評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を必ず置かなければなりません。会計監査人の設置は原則として任意です。
評議員会は、法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議することができます。法人は、一般財団法人の評議員になることはできません。
【 制 限 】
設立者が定めた目的並びに評議員の選任及び解任の方法は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更できません。但し、目的等の定めを変更しなければ法人の運営の継続が不可能又は著しく困難となる場合は、裁判所の許可に基づいて定款を変更することも可能です。
2期連続して純資産額が300万円未満となった場合は、解散が強制されます。
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| ◆ 公益社団・財団法人への移行 |
【 前提条件 】
公益社団・財団法人の認定を受けるには、一般社団・財団法人であることが前提条件となります。
他の法人形態では認定を受けられませんし、最初から公益社団・財団法人を設立することもできません。
【 申請先の行政庁 】
次の3項目に該当する場合は、内閣総理大臣に認定の申請をします。
@ 複数の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
A 公益目的事業を複数の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
B 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって、政令で定めるものを行うもの
これらに該当しない場合は、その事務所が所在する都道府県知事に申請します。
【 認定基準 】
公益認定基準については、公益法人認定法第5条(1号から18号まで)に規定されます。
主なものを挙げると、
・公益目的事業を行うことが主たる目的とすること
・公益目的事業比率が5割以上となる見込みであること
・遊休財産額が一定額を超えない見込みであること
・3親等内の親族等である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと
・理事、監事及び評議員に対する報酬等が不当に高額でないこと
などです。
このうち、公益目的事業については、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」と定義し、別表に23の事業の種類を掲げています。
【 認定機関 】
公益目的事業に該当するか否かは、公益認定等委員会(国)又は都道府県の合議制の機関が、個別の事業の具体的な内容に基づいて判断します。
@ 人格が高潔であること
A 公益認定の基準に係る判断などの委員会の権限に属する事項に関し、公正な判断ができること
B 法律、会計、公益法人に係る活動に関して優れた識見を有すること
以上の要件を満たす委員により構成されます。
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| 内閣府 公益認定等委員会 |
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