| 1号 |
キャバレー |
キャバレーその他設備を設けて、客にダンスをさせ、且つ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
| 2号 |
社交飲食店
料理店 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く) |
| 3号 |
ダンス飲食店 |
ナイトクラブその他設備を設けて、客にダンスをさせ、且つ、客に飲食させる営業(第一号に該当する営業を除く。) |
| 4号 |
ダンスホール等 |
ダンスホールその他設備を設けて、客にダンスをさせる営業
(第一号若しくは前号に該当する営業または客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその過程を修了した者、その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く) |
| 5号 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて、客に飲食をさせる営業で国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。) |
| 6号 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて、客に飲食をさせる営業で他から見通す事が困難であり、且つ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
| 7号 |
マージャン店
パチンコ店等
その他遊技場 |
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業 |
| 8号 |
ゲームセンター等
|
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として、射幸心をそそる恐れのある遊技に用いる事ができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗、、その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、またはこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |