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◆NPO法人になると
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利点
法人名で不動産登記ができます。
任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、代表者が代わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
法人名で銀行口座を開設できます。
団体の経理が明確になります。
法人名で契約を締結できます。
任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約締結する個人が責任を負うことになる恐れがあります。
会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、組織の基盤がしっかりして、社会的信用が得られやすくなります。
義務
法人の運営や活動について情報公開をしなければなりません。
定款や事業報告書などの書類は所轄庁において情報公開されます。そのために、事業報告書や会計書類などを、きちんと作成しておく必要があります。
法人になることにより、県民税や市町村民税などの課税対象となるケースがあります。(一定の場合に減免措置があります)
法に沿った法人運営をしなければなりません。
職員等を雇用する場合、社会保険について、社会保険事務所等に対し、所定の手続きをとり、雇用主負担分を支払う必要があります。 |
| ◆法人格の取得条件 |
目的に関する要件
営利を目的としないものであること。(法第2条第2項第1号)
「営利を目的としない」とは、その法人が対価を受け取って活動してはならないということではなく、活動によって得た利益や資産を社員や役員など構成員に分配してはならない、ということを意味しています。「営利を目的としない」団体の場合、期末に利益があっても構成員に分配することができず、その利益は、その団体の目的とする活動に充当しなくてはなりません。
職員が労働の対価として賃金を受け取ることは、一般的に利益の分配には当たらないとされています。しかし、類似の労働に対して得られる社会一般で妥当とされている賃金と比較してあまりに高額な賃金を受け取っている場合は、利益を分配していると判断されることもあります。
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。(法第2条第2項)
「特定非営利活動」とは、特定非営利活動促進法別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
なお、別表に掲げる特定非営利活動の活動分野は次の17分野です。
1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の安全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参加社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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| あいちNPO交流プラザ |
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