◆ 障害福祉サービス
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| 居宅介護 |
- 障害者等につき、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、家事並びに生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる援助
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| 重度訪問介護 |
- 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、家事並びに生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる援助並び外出移動中の介護を行なう
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| 行動援護 |
- 知的障害、精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等で常時介護を要する者につき行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出移動中の介護、排せつ、食事等の介護、当該障害者等が行動する際の必要な援助
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| 療養介護 |
- 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護
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| 生活介護 |
- 障害者支援施設等において常時介護を必要とするものにつき主として昼間、入浴、食事等の介護、家事並びに生活に関する相談、助言、その他の必要な支援、創作的活動、生活活動の機会の提供、生活能力の向上のため必要な援助
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| 児童デイサービス |
- 障害児につき、知的障害児施設等に通わせ日常生活における基本的動作の指導、集団生活に適応する訓練をおこなう
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| 短期入所 |
- 障害者支援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をさせ行われる入浴、排せつ、食事の介護、その他の必要な支援
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| 重度障害者等包括支援 |
- 常時介護を要する障害者等であってその介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活、社会生活を営めるよう身体、状況、環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供する。
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| 共同生活介護 |
- 主に夜間において共同生活を営むべき住居において行なわれる入浴、食事等の介護、家事並びに生活に関する相談、助言、就労先、関係機関との連絡その他の必要な日常的生活上支援
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| 自立訓練(機能訓練) |
- 身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくわ障害福祉サービス事業において、又は居宅を訪問し行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談、助言、その他必要な支援
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| 自立訓練(生活訓練) |
- 知的障害者、精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくわ障害福祉サービス事業において、又は居宅を訪問し行われる入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活に関する相談、助言、その他必要な支援
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| 就労移行支援 |
- 65歳未満の障害者で事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、就労に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓、就職後、職場への定着のため必要な相談、支援
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| 就労継続支援A型 |
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、雇用契約等に基づき就労するものに行なわれる生活活動、その他の活動の機会提供、就労に必要な知識、能力向上のため必要な訓練、支援
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| 就労継続支援B型 |
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態、事情により引き続き雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても雇用されるに至らなかった者その他雇用されることが困難な者につき行なわれる生活活動、その他の活動の機会提供、就労に必要な知識、能力向上ため必要な訓練、支援
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| 共同生活援助 |
- 地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、夜間、共同生活する住居で行われる相談、日常生活上の支援
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| 多機能型 |
- 指定生活介護、指定児童デイサービス、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型の事業のうち2つ以上の事業を一体的に行うこと
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| 一体型指定共同生活介護事業所等 |
- 指定共同生活介護、指定共同生活援助の事業を一体的に行う指定共同生活介護、指定共同生活援助事業所
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| 特定基準該当障害福祉サービス |
- 離島、その他地域で厚生労働大臣が定めるもののうち利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもので、障害福祉サービスが提供されずサービスを利用することが困難なものにおける生活介護、児童デイサービス、自立訓練(機能訓練
・生活訓練、宿泊型自立訓練は除く)に係る基準該当障害福祉サービス、就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス
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| 【愛知県】事業所の指定申請の手続きについて |