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| 探偵業を営むには都道府県公安委員会への届出が必要になります。 |
平成18年 6月 8日、第164回国会において「探偵業の業務の適正化に関する法律」が成立し、公布されました。
(本文)
1.施行日:平成19年6月1日
2.探偵業とは
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集する事を目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
ただし、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
● 既に探偵業を営んでいる方
● これから探偵業を営もうとする方
どちらの場合でも
平成19年6月1日から
都道府県公安委員会(警察署経由)への届出が必要になります。
【既に探偵業を営んでいる方の届出期間】
平成19年6月1日から1ヶ月間
この期間に届出をせずに営業を続けると無届営業になりますので、ご注意ください。
(無届営業・・・・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
【探偵業をこれから営もうとしている方の届出期間】
探偵業を開始しようとする前日までに届出をしてください。
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| これまで探偵業は誰でも自由に営業が出来たため、不当な費用やいい加減な調査が横行しており、その様な悪徳業者の排除が主な狙いであり、また電話番号のみの実在しない営業所が多くあったため営業所単位での届出が必要になりました。 |
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