2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
3、その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)
の3要件を満たすことが必要になります
R8年に厳格化されました
永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)入管HPより