2、支店長、工場長等としての管理者
を対象とした在留資格です。
1、資本金3,000万円以上
2、常勤職員1名以上の雇用【日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 】
3、経営・管理経験3年以上 又は 関連分野の修士以上
4、申請者又は常勤職員の日本語能力がN2相当【就労系等の在留資格も可】
5、具体的かつ実現可能な事業計画➡中小企業診断士、公認会計士、税理士等専門家の確認が必要
6、独立した事業所の確保【自宅と兼ねることはできません】