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| ◆請求できる人 |
| 傷害の場合 |
被害者 |
自分の受けた経済的損害の賠償と精神的損害の賠償(慰謝料)を請求できます。 |
被害者が
死亡した場合 |
法定相続人 |
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者のほか次の順位で優先して損害賠償請求権を相続し、被害者の経済的損害の賠償と慰謝料を請求することとなります。
@子(胎児を含む)などの直系卑属
A父母などの直系尊属
B兄弟姉妹またはその子 |
| 配偶者・子・父母 |
相続による損害賠償請求とは別に、それぞれ自分自身の慰謝料を請求できます。 |
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| ◆請求する相手(賠償義務者) |
| 加害者 |
故意又は過失により他人にケガ等をさせた運転者は、その損害賠償をしなくてはなりません |
| 雇主 |
従業員が業務上運転中に第三者に損害を与えたとき、原則としてその雇主は使用者として賠償責任(使用者責任)を負います |
| 運行供用者 |
運行供用者とは、自動車を思い通りに使える状況にあり、その運行で利益を得る人の事を言います。雇主、車の所有者、借主(場合によっては車の貸主、名義貸人など)がそれにあたり、賠償責任を負います |
| 未成年の親 |
@子が親の車で事故を起こした場合、一般に親は運行供用者として賠償責任を負います。(車が子の名義でも、親が買い与えたり、ガソリンを支払っている場合も含む)
A事故を起こした子が責任の判断能力のない未成年者の場合、親は監督者責任により賠償責任を負います。
B未成年者の加害者に責任の判断能力があっても、監督義務不行届という点から、親に賠償請求できるという考え方もあります。 |
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