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産廃業許可
無料相談
本田幸晴事務所
◆お問合せ先
■本田事務所
〒444-0913
愛知県岡崎市葵町
2-23宝ビル102

tel:0564-26-6599
:0120-676-381
fax:0564-26-7144
Dfax:020-4663-8187
info@hondaj.com

ケータイサイト
 ●交通事故@
 ◆損害賠償の請求
◆請求できる人
傷害の場合 被害者 自分の受けた経済的損害の賠償と精神的損害の賠償(慰謝料)を請求できます。
被害者が
死亡した場合
法定相続人 配偶者は常に相続人となりますが、配偶者のほか次の順位で優先して損害賠償請求権を相続し、被害者の経済的損害の賠償と慰謝料を請求することとなります
@子(胎児を含む)などの直系卑属
A父母などの直系尊属
B兄弟姉妹またはその子
配偶者・子・父母 相続による損害賠償請求とは別に、それぞれ自分自身の慰謝料を請求できます。
◆請求する相手(賠償義務者)
加害者 故意又は過失により他人にケガ等をさせた運転者は、その損害賠償をしなくてはなりません
雇主 従業員が業務上運転中に第三者に損害を与えたとき、原則としてその雇主は使用者として賠償責任(使用者責任)を負います
運行供用者 運行供用者とは自動車を思い通りに使える状況にあり、その運行で利益を得る人の事を言います。雇主、車の所有者、借主(場合によっては車の貸主、名義貸人など)がそれにあたり、賠償責任を負います
未成年の親 @子が親の車で事故を起こした場合、一般に親は運行供用者として賠償責任を負います。(車が子の名義でも、親が買い与えたり、ガソリンを支払っている場合も含む)
A事故を起こした子が責任の判断能力のない未成年者の場合、親は監督者責任により賠償責任を負います。
B未成年者の加害者に責任の判断能力があっても、監督義務不行届という点から、親に賠償請求できるという考え方もあります。
 

 
      当事務所では、交通事故に関する相談を無料でお受けしています。
            (詳しくは、無料相談を御確認ください。)

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20080609

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