ア. 使用済自動車(解体自動車)の保管施設 @
みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲い(原則1.8m以上)が当該場所の周囲に設けられ、且つ当該場所の範囲が明確である事。
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イ. 使用済自動車(解体自動車)の保管施設 A
解体作業場意外の場所で廃油及び廃液が漏出する恐れのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
但し、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収する事、その他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(1)廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること、その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)廃油の事業所からの流出を防止する為、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
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ウ. 解体作業場以外での燃料抜取場所
解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃液を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
(1)廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること、その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)廃油の事業所からの流出を防止する為、ためますその他これと同等以上の効果を有する措置(以下「ためます等」という。)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
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エ. 解体作業場
次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
(1)使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(2)廃油及び廃液の地下浸透を防止する為、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(3)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。但し、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出する恐れが少なく、かつ廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(4)雨水等による廃油及び廃液に事業所からの流出を防止するため、屋根、覆い、その他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。但し、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止する為に、十分な処理能力を有する油水分離装置を設けること、その他の措置が講じられる場合は、この限りではない。
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オ. 取り外した部品を保管するための設備
解体作業場以外の場所で、使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち、廃油及び廃液が漏出する恐れがあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。但し、保管に先立ち当該商品からの廃油及び廃液の漏出を防止する為に必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(1)廃油及び廃液の地下浸透を防止する為、床面を鉄筋コンクリートで築造すること、その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止する為、屋根、覆い、その他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
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