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個人事業者を狙って、「電話代が安くなる。」などと嘘をついて契約させ、結果的にはリース契約が1本追加され支払いが増えてしまうケースを多く見聞きします。
事業者として契約しており、業者は消費者ではないので特定商取引法の適用を受けないとして、解約に応じず泣き寝入り・・・・・。
こんな事になっていませんか?
経産省の通達改正(H17.12月)により、事業者名による契約であっても主として個人用、家庭用に使用するためであった場合などは解約できる事が明確になりました。
◆こんな時は内容証明郵便で契約解除の意思表示をしましょう。
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●内容証明郵便で解決できる場合も有ります。ご相談下さい。
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