| 文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権利用許諾契約書の作成等の著作権に関する様々な業務に携わっています。 |
| ◆ 相 談 |
| 権利者の権利保護や利用者の円滑な活用のため、著作権についての様々な相談をお受けします。 |
| ◆ 調 査 |
著作権の利用許諾を得るため著作権者の確認等の調査を行います。
他人の著作物を利用しようとするときには、予め著作権者に許諾を得なければなりません。その為に調査を行い、その著作物が保護期間内にあるものか否かを確認します。また許諾を得る為の相手方となる現在の権利者を確定し、権利者との間で利用許諾などの権利処理を行います。
尚、権利者が不明等の理由により許諾が得られないときは、文化庁長官の裁定を受けた上で補償金を供託して著作権を利用する事も出来ます。 |
| ◆ 登 録 |
権利保護や権利の適正な利用を確保する為、様々な登録制度が設けられており、登録手続きの代理を行います。
@著作権登録
著作権は、著作物の創作等と同時に「自動的に発生する」ものですが、著作権関係の法律事実の公示や、権利が移転した場合の取引の安全を確保する為に著作権法に基づく登録制度があります。
なお、著作権は文化庁、プログラムは(財)ソフトウェア情報センターに登録する事となります。
A種苗法に基づく品種登録
品種登録は、植物の新品種の育成者を保護する種苗法に基づく制度です。
新品種を育成した者には、特許権、商標権等と並ぶ育成者権が与えられ、国に品種登録する事により、当該登録品種を業として、生産・販売する権利を独占する事ができ、登録者以外の者は登録者の許諾なしには業として扱う事が出来なくなります。
B回路配置利用権登録
回路配置利用権登録は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度です。
半導体集積回路の回路配置に関する法律により、回路配置の創作をした者はその回路配置について回路配置利用権の設定登録することができ、業として設定登録を受けている回路配置の利用を独占する事が出来ます。
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| ◆ 契 約 |
著作権の権利保護を図り、著作権利用者の活用を促進する為に著作権利用許諾の契約を締結し、契約書を作成します。
契約には著作権譲渡契約、利用許諾契約等があり、複製の権利の譲渡幅や使用幅を明確にし、音楽、絵画、映画、出版物等その著作物の特性にあった条項を盛り込むと同時に、秘密保持の条項も盛り込む事により、著作権と著作権利用者の取引の安全を図ります。 |